業務内容

  • 法人の電子定款作成

    法人の電子定款作成

  • 建設業許可申請

    建設業許可申請
    (新規・更新)

  • 経営事項審査

    経営事項審査

  • 入札参加資格申請

    入札参加資格申請

  • 電気工事業の登録

    電気工事業の登録

  • 解体工事業の登録

    解体工事業の登録

  • 古物商の申請

    古物商の申請

  • 金属くず商の申請

    金属くず商の申請

法人の電子定款作成

株式会社を設立する場合、第一歩となる「定款の作成」からお手伝いいたします。
定款は、電子定款のスタイルで作成しますので、印紙代4万円が節約できます。設立後、税理士業務もご依頼いただける場合、税務上の設立届出書類を無料で作成します。

  • 当事務所の電子定款作成報酬 6万円+消費税
  • 株式会社設立費用全体としては、総額30万円を予算としてお考えください。
業務の流れ
Step
  • 法人設立シュミレーション・設立によるメリットとデメリットの検討
  • 会社の基本事項の提案・お打合せによる決定
  • 電子定款の作成・公証人による認証まで代行
  • 登記は提携している司法書士から申請
  • 登記事項証明書・印鑑証明書・印鑑カードのお渡し

建設業許可

建設工事を請け負うためには、原則として、建設業許可が必要です。
ただし、軽微な工事のみを請け負う場合には、建設業許可は不要です。

軽微な建設工事とは
  • 1:税込1,500万円未満の請負金額、または、金額にかかわらず木造住宅建築で延床面積が150m2未満の工事
  • 2:建設工事一式の工事以外の建設工事の場合:税込500万円未満の工事
  • 当事務所の建設業の新規許可報酬  
    法人:16万円+消費税  
    個人:14万円+消費税
事業承継もお任せください

当事務所では、建設業許可の新規取得・更新はもちろん、法人成や、個人事業の事業継承による 許可承継を数多く手掛けています。建設業の場合、後継者に一定の経験を積ませておくが必要なので、先代経営者がお元気なうちから、手を打っておく必要があります。

経営事項審査(いわゆる経審)

経営事項審査(経審)とは、公共工事を直接請け負おうとする場合に、事前に受けておかなければならない審査です。経審を受けるための大前提としては、建設業許可を受けていることが必要です。 地味ですが、重要な要件として、消費税の未納がないということも必要です。

通常、工事の請負金額が500万円未満の場合は建設業許可が不要になりますが、公共工事の場合は500万円未満の工事でも経営事項審査を受ける必要がありますから、公共工事を視野に入れた経営戦略をお持ちなら、ぜひご検討ください。