建設業許可
建設工事を請け負うためには、原則として、建設業許可が必要です。
ただし、軽微な工事のみを請け負う場合には、建設業許可は不要です。
軽微な建設工事とは
- 1:税込1,500万円未満の請負金額、または、金額にかかわらず木造住宅建築で延床面積が150m2未満の工事
- 2:建設工事一式の工事以外の建設工事の場合:税込500万円未満の工事
- 当事務所の建設業の新規許可報酬
法人:16万円+消費税
個人:14万円+消費税
事業承継もお任せください
当事務所では、建設業許可の新規取得・更新はもちろん、法人成や、個人事業の事業継承による 許可承継を数多く手掛けています。建設業の場合、後継者に一定の経験を積ませておくが必要なので、先代経営者がお元気なうちから、手を打っておく必要があります。