家賃支援給付金について 

家賃支援給付金について 

いわゆる親会社・子会社の関係にない会社同士の取引
社長同士が親子関係だとアウト の理由

グループ会社間で家賃をやり取りするケースは「よくある」話ですが、
家賃支援給付金では、対象外となることがあるので要注意です。

今回問題になったのは、社長同士が親子関係であるA社とB社の取引が
アウトとなるかどうか。

申請者  =株式会社A(代表取締役:磯野カツオ)
大家さん =株式会社B(代表取締役:磯野波平=カツオの父)
株式会社Aと株式会社Bは別資本・・・いわゆる親子会社の関係にはない

結論はアウトなのですが、その根拠となるべき
給付規定(中小企業等)第5条第3項が、非常に読みづらく、コールセンター
にこの読み方を尋ねても、結局、わかりませんでした。
(ご担当の女性が、何回も、一親等をイットウシンと読まれるので悲しかった)
結論はダメだとおっしゃるのですが、ご一緒に読んでも、その根拠が読み取れない。
根拠は説明できないけどダメだと言われても・・・。納得できますか?
ここで悩んでいる方は多いのではないでしょうか?

こんな文章です

賃貸人等が、申請者の代表取締役若しくは親会社等である自然人の配偶者若しくは一親等内の血族若しくは姻族又は当該配偶者若しくは一親等内の血族若しくは姻族を代表取締役若しくは親会社等とする法人であるもの

若しくは が お祭り状態!!!
カギとなるのは、「親会社等である自然人」というキーワード。
これが大株主のことだと読める必要があります。
そう書けばいいのに。

100回ほど読んでみて、ようやく、その読み方が分かったので、書きます。
以下の2つに切ると分かりやすいです。

【第一パラグラフ】
賃貸人等が、
申請者の代表取締役若しくは親会社等である自然人の
配偶者若しくは一親等内の血族若しくは姻族

【第二パラグラフ】
又は
(賃貸人等が、)
当該配偶者若しくは一親等内の血族若しくは姻族
を代表取締役若しくは親会社等とする法人であるもの

当該っていうのは、「さっき言った」と読めばいいです。

【第一パラグラフ】こういうこと
申請者(借りている会社)の、『代表取締役か、大株主』の、配偶者か親か子か嫁か婿か配偶者の親が大家さん(=個人大家さん) ならアウトね

【第二パラグラフ】こういうこと
申請者(借りている会社)の、『代表取締役か、大株主』の、配偶者か親か子か嫁か婿か配偶者の親が『代表取締役か、大株主』になっている会社
が大家さん(=法人大家さん) ならアウトね

今回の事例で言えば、
【第二パラグラフ】こういうこと
申請者株式会社Aの、代表取締役磯野カツオの、親(父)である磯野波平
が代表取締役になっている株式会社B
が大家さん(=法人大家さん) ならアウトね

結論はアウトでした。
親(父)だからアウトなのであって、兄弟だったら二親等なのでOKですね。